CS60に対する特許訴訟についてのご報告
当社は,令和元年12月26日,株式会社日本イノベーション(本店:東京都港区)及び株式会社CS60(本店:東京都港区。以下,2社あわせて「相手方」といいます。)に対して,相手方が業として使用等するマッサージ具が,当社が有する特許権(特許第5851923号)を侵害するものではないかとの疑念をもち,上記特許権の侵害を理由に,訴訟を提起しました(東京地方裁判所令和元年(ワ)第35292号)。
東京地方裁判所知的財産部における1年超もの期間の審理の結果,結論としましては,相手方製品には,当社が有する特許製品において,構造上必要不可欠な
「導電性の外体」
「強磁性の棒体」
が存在しないことを理由に,当社の請求は棄却となりました。
今回の訴訟においては,終始,相手方製品において,当社が特許権を有する技術が利用されているのか否かという点のみが審理されておりましたが,上記のとおりの判断が下されたことで,当社製品と相手方製品とは,用いられている技術において,どちらがどちらの類似品であるとか,偽物であるとかという関係に立つものではないことが明らかになりました。
なお,当該判断の前提として,当社製品の特許技術の有用性が否定されたり,特許権自体が否定されたということはありません。
また,当社からの訴訟提起に呼応する形で相手方が提起した,相手方製品の意匠権に基づく請求については,相手方の請求が退けられる内容の裁判所の判断が下されており,両製品については,外形についても,少なくとも法的にみたときに,他者を侵害する関係にはないことが明らかになっています。
そもそも,当社が,今回の訴訟を提起した目的は,両製品の見た目が似ているがために,両製品をどちらも知っている一部の方々から噂されていた,どちらがどちらの偽物,とか,類似品,等といった疑惑を解消することにありました。
このことからすると,今回の訴訟によって,両製品は,用いられている技術としても,外形としても,異なる製品であることが明らかになったのですから,当社が提起した訴訟の目的は達成したといえます。
そのため,当社としては,第一審の判決に対して,控訴は行わないことといたしました。
当社製品をご愛用いただいている皆様にはご心配をおかけいたしましたが,このような次第につき,今回の訴訟によって,当社製品の製造販売には一切影響はなく,当社としては,当社が有する特許技術を用いた当社製品を,引き続き販売して参る所存です。
これからも,引き続き末永いご愛用の程,よろしくお願いいたします。